2026年の法改正予定事項(抜粋)

弊所ではお客様向けに法改正情報を事務所だよりとして提供しております。

その一部をご紹介いたします。

被扶養者認定の取扱い変更(健康保険)

適用開始日 内容 企業側の位置づけ
2026年4月1日 健康保険の被扶養者認定における収入判定を「実際の年収見込み」から「労働契約上の賃金(労働条件通知書等に記載された基本給・賞与等)に基づく年間収入見込」に変更。残業代など予測が困難な部分は見込み収入に含めない扱いに。基準額は原則130万円未満(60歳以上等は180万円未満、19〜23歳の一定要件者は150万円未満などの特例あり) 扶養認定事務・年収見込み確認方法の見直しが必要

カスタマーハラスメント防止・求職者等へのセクハラ対策の義務化(労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法)

施行予定期間 内容 企業側の位置づけ
2026年内のいずれかの日(公布日2025年6月11日から1年以内の政令で定める日) カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のため、事業主に雇用管理上必要な措置(方針明確化・周知、相談体制、発生後の迅速・適切対応等)を義務付け 法的義務(具体的内容は指針で明示予定)

※正確な日付は現時点で「2026年中の政令日」とされており、確定公表を待つ必要があります。

  1. ストレスチェック義務化対象の拡大(安衛法)
施行予定期間 内容 企業側の位置づけ
2026~2028年の間のいずれかの日(公布日2025年5月14日から3年以内の政令で定める日) 常時労働者50人未満の事業場にもストレスチェック制度が義務化される予定(現行は50人以上のみ義務)。高ストレス者の医師面接指導も義務。国は小規模事業場向けの支援(マニュアル整備・地域産業保健センター体制拡充)を実施予定 将来的に全事業場での法的義務化

※こちらも2026年中に施行される可能性がありますが、政令での具体日が未確定のため、「予定」として整理しています。

まだまだ予定であることも、いまから準備しておくと実際に運用開始となった場合に余裕をもって始められると思います。

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