建設業で迷いやすい、移動時間・集合時間・直行直帰の労働時間管理

「会社に集合してから現場へ行く時間」は労働時間になる?

「会社に集合してから、みんなで現場へ行く時間は労働時間になりますか?」
「自宅から現場へ直行する場合は、いつから勤務時間ですか?」
「資材を積んでから現場へ向かう時間はどう考えればいいですか?」
「現場が終わったあと、会社に戻って片付ける時間は残業になりますか?」

上記のような疑問が生じたことは無いでしょうか?

建設業では、毎日同じ場所で働くとは限りません。
会社に集合して現場へ向かう日もあれば、自宅から現場へ直行する日もあります。
資材置き場に寄ってから現場へ行くこともあれば、現場が終わったあとに会社へ戻って片付けや翌日の準備をすることもあります。

このような働き方では、
「どこからどこまでが労働時間なのか」
「給与計算にどこまで反映すればよいのか」
がわかりにくくなりがちです。

今回は、建設業で迷いやすい、移動時間・集合時間・直行直帰の労働時間管理についてお伝えします。

労働時間かどうかは「会社の指揮命令下」にあるかで考えます

まず基本として、労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

厚生労働省のガイドラインでも、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、会社の明示または黙示の指示により業務に従事する時間は労働時間にあたるとされています。また、労働時間にあたるかどうかは、就業規則や雇用契約書の書き方だけで決まるのではなく、実際に会社の指揮命令下に置かれていたかどうかで客観的に判断されます。

建設業の移動時間や集合時間も、この考え方をもとに整理します。

つまり、ポイントは次のような点です。

  • 会社から集合場所や時間を指定されているか
  • 現場へ向かう前に、資材積み込みや準備作業をしているか
  • 移動中に会社の指示を受けているか
  • 自由に使える時間なのか
  • 現場後に会社へ戻ることを指示されているか
  • 会社に戻って片付けや日報作成などをしているか

単に「移動時間だから労働時間ではない」とも、「会社の車に乗っているから全部労働時間」とも言い切れません。
実際の働き方を見ながら、会社の指示や拘束の有無を確認することが大切です。

会社に集合してから現場へ向かう場合

建設業で多いのが、朝いったん会社に集合してから、社用車で現場へ向かうケースです。

たとえば、

  • 会社に集合して朝礼をする
  • その日の作業内容を確認する
  • 工具や資材を積み込む
  • 社用車に乗り合わせて現場へ向かう
  • 運転者を会社が指定している

このような場合、会社に集合した時点で、すでに会社の指示のもとに行動していると考えられることがあります。

特に、会社に集合することが義務づけられていて、そこで道具の準備や資材積み込み、作業指示などを受けている場合は、単なる通勤時間とは違います。

給与計算上も、
「何時に会社へ集合したのか」
「集合後に何をしているのか」
「現場へ向かう時間をどのように扱っているのか」
を整理しておく必要があります。

資材や道具を積み込む時間は要注意

会社や倉庫、資材置き場に集合して、現場へ向かう前に資材や道具を積み込むことがあります。

この場合、積み込み作業は業務そのものです。

たとえば、

  • 工具を準備する
  • 資材をトラックに積む
  • 現場で使う機材を確認する
  • 作業車の点検をする
  • 当日の作業指示を受ける

こうした時間は、会社の指示により業務に必要な準備行為をしている時間と考えられます。

厚生労働省のガイドラインでも、使用者の指示により、業務に必要な準備行為や業務終了後の後始末を事業場内で行った時間は、労働時間として扱う必要があるとされています。

そのため、資材積み込みや道具の準備をしているのに、始業時刻を「現場到着時刻」からとしている場合は注意が必要です。

会社としては、
「集合だけなのか」
「準備作業をしているのか」
「何時から業務開始として扱うのか」
を明確にしておきましょう。

自宅から現場へ直行する場合

一方で、自宅から現場へ直行する場合もあります。

この場合、自宅から現場までの移動が、通常の通勤に近いものなのか、それとも業務としての移動なのかを整理する必要があります。

たとえば、

  • 自宅から現場へ直接向かうだけ
  • 現場到着後に作業開始する
  • 途中で資材を取りに行く指示はない
  • 移動中の行動は本人に任されている

このような場合は、通常の通勤と考えやすいケースもあります。

一方で、

  • 会社から特定の資材を持って行くよう指示されている
  • 別の場所で道具や材料を受け取ってから現場へ行く
  • 移動中に業務上の対応をしている
  • 会社の指示で通常と違う場所へ向かっている

このような場合は、単なる通勤とは言い切れないこともあります。

直行直帰の場合は、
「何時に現場へ到着したか」
「何時から作業を開始したか」
「移動中に業務上の指示や作業があったか」
を確認できるようにしておくことが大切です。

現場から別の現場へ移動する時間

建設業では、1日のうちに複数の現場を回ることもあります。

たとえば、午前中はA現場、午後はB現場。
あるいは、急な対応で別の現場へ向かうこともあります。

このように、勤務時間中に会社の指示で現場から別の現場へ移動する場合、その移動時間は労働時間として考える必要があります。

なぜなら、従業員が自由に使える時間ではなく、会社の業務のために移動している時間だからです。

給与計算で迷わないためには、

  • 1日の作業場所
  • 現場間の移動時間
  • 移動の指示者
  • 移動中に休憩を取ったか
  • 移動後の作業開始時刻

を記録しておくと安心です。

特に、複数現場を回る従業員については、勤怠記録があいまいになりやすいため注意が必要です。

現場が終わった後、会社に戻る場合

現場作業が終わった後に、会社へ戻るケースもあります。

たとえば、

  • 工具や資材を会社に戻す
  • 作業車を会社に返す
  • 廃材や荷物を降ろす
  • 翌日の準備をする
  • 日報を書く
  • 社長や責任者へ報告する

このような場合、現場を出た時点で業務が終わっているとは限りません。

会社に戻ってから片付けや翌日の準備、報告などを行う場合は、その時間も労働時間にあたる可能性があります。

厚生労働省のガイドラインでも、会社の指示による業務終了後の後始末は労働時間として扱う必要があるとされています。

そのため、給与計算では、
「現場を出た時間」
ではなく、
「会社に戻って必要な後片付け等が終わった時間」
まで確認が必要になる場合があります。

運転者と同乗者で扱いは変わる?

建設業でよくご相談いただくのが、社用車で現場へ向かうときの、運転者と同乗者の扱いです。

「運転している人は労働時間だけれど、助手席や後部座席に乗っている人はどうなるのか」
というご質問です。

ここも、単純に
「運転者だけが労働時間」
「同乗者も必ず労働時間」
と決めつけるのではなく、実態で考える必要があります。

たとえば、会社に集合することが義務で、社用車で現場へ向かうことも会社の指示であり、同乗者も自由に行動できない場合は、同乗している時間も会社の指揮命令下にあると考えられることがあります。

一方で、直行直帰も認められており、同乗は本人同士の任意で、移動中の時間を自由に使えるような場合は、考え方が変わることもあります。

ポイントは、

  • 会社が集合・同乗を指示しているか
  • 同乗しない選択肢があるか
  • 移動中に業務上の役割があるか
  • 自由に利用できる時間といえるか
  • 途中で資材搬入や業務対応があるか

です。

運転者と同乗者の扱いを毎回その場で判断していると、給与計算や残業代計算で迷いやすくなります。
会社としてルールを整理しておくことが大切です。

直行直帰の勤怠管理はどうする?

直行直帰を認めている会社では、勤怠管理の方法も重要です。

会社にタイムカードがある場合、直行直帰の日は打刻ができません。
そのため、次のような方法を決めておく必要があります。

  • 現場到着時刻を報告してもらう
  • 作業開始時刻を記録する
  • 作業終了時刻を報告してもらう
  • 休憩時間を記録する
  • スマートフォンの勤怠システムを使う
  • 日報や作業報告書と勤怠を照合する
  • 現場責任者が確認する

労働時間の管理について、厚生労働省のガイドラインでは、使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することが求められており、原則として使用者による現認や、タイムカード・ICカード・パソコン使用時間などの客観的記録を基礎として確認・記録することとされています。

建設業では、現場が毎日変わることもあるため、勤怠管理が自己申告に寄りやすい面があります。

自己申告にする場合でも、会社としてルールを決め、必要に応じて実態と合っているか確認することが大切です。

移動時間の扱いがあいまいだと、残業代にも影響します

移動時間や集合時間の扱いがあいまいだと、残業代の計算にも影響します。

たとえば、

  • 会社集合は7時だが、勤怠上は現場作業開始の8時からになっている
  • 現場終了後に会社へ戻って片付けているが、退勤時刻は現場終了時刻になっている
  • 資材積み込みや翌日の準備をしているが、勤怠に反映されていない
  • 現場間移動の時間を休憩扱いにしている

このような場合、実際の労働時間と給与計算上の労働時間にズレが出ることがあります。

その結果、残業代の未払いにつながる可能性もあります。

建設業では、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。災害時における復旧・復興の事業を除き、建設業にも上限規制が適用されているため、移動時間や集合時間をどう扱うかは、給与計算だけでなく労働時間管理全体に関わります。

「昔からこのやり方だから」
「現場仕事ではよくあることだから」
とそのままにせず、今の働き方に合った勤怠管理へ見直しておくことが大切です。

会社として決めておきたいルール

建設業の移動時間・集合時間・直行直帰については、次のようなルールを整理しておくと安心です。

1. 集合場所と集合時刻

会社集合なのか、資材置き場集合なのか、現場直行なのか。
集合時刻は何時なのか。
集合後に準備作業をするのか。

ここを明確にしておきましょう。

2. 始業時刻の考え方

会社に集合した時点を始業とするのか。
現場到着時点を始業とするのか。
準備作業開始時点を始業とするのか。

実態と合ったルールにすることが大切です。

3. 資材積み込み・片付けの扱い

現場前の準備や、現場後の片付けをどのように勤怠へ反映するのかを決めておきます。

4. 直行直帰時の報告方法

現場到着時刻、作業開始時刻、作業終了時刻、休憩時間をどのように報告するかを決めておきます。

5. 現場間移動の扱い

勤務時間中に別の現場へ移動する場合、その時間をどのように記録するかを整理します。

6. 運転者・同乗者の扱い

社用車で移動する場合、会社の指示、同乗の必要性、自由利用の有無などを踏まえて、扱いを整理しておきます。

7. 残業代への反映

集合時間や移動時間を含めることで、1日8時間・週40時間を超える場合があります。
残業代の計算にどう反映するか確認しておきましょう。

就業規則・雇用契約書・現場ルールに落とし込む

移動時間や集合時間の扱いは、口頭だけで運用していると、従業員との認識違いが起こりやすくなります。

「朝7時集合なのに、給与は8時からなのですか?」
「会社に戻って片付けている時間はどうなりますか?」
「直行直帰の日は何時から勤務扱いですか?」
「同じ現場なのに、人によって扱いが違うのはなぜですか?」

このような疑問が出たときに、会社として説明できるようにしておくことが大切です。

そのためには、就業規則、雇用契約書、賃金規程、現場ルールなどに、実態に合った内容を反映しておくと安心です。

特に、建設業では現場ごとに働き方が変わりやすいため、
「毎回なんとなく処理する」
のではなく、会社として基本ルールを決めておきましょう。

建設業の移動時間・集合時間チェックポイント

最後に、会社で確認したいポイントをまとめます。

  • 会社集合・現場直行・資材置き場集合のルールを決めている
  • 集合時刻と始業時刻の考え方を整理している
  • 資材積み込みや道具準備の時間を確認している
  • 現場までの移動時間の扱いを決めている
  • 現場間移動の時間を記録している
  • 現場後に会社へ戻る場合の扱いを決めている
  • 片付け・日報・翌日準備の時間を勤怠に反映している
  • 直行直帰時の勤怠報告方法を決めている
  • 運転者と同乗者の扱いを整理している
  • 残業代計算に反映できている
  • 就業規則や雇用契約書と実際の運用が合っている
  • 従業員に説明できるルールになっている

ひとつでも不安がある場合は、早めに見直しておくと安心です。

まとめ

建設業では、移動時間や集合時間、直行直帰の扱いで迷う場面が多くあります。

会社に集合してから現場へ向かう時間。
資材や道具を積み込む時間。
自宅から現場へ直行する時間。
現場から別の現場へ移動する時間。
現場後に会社へ戻って片付ける時間。

これらが労働時間にあたるかどうかは、会社の指示や拘束の有無、実際の働き方によって判断する必要があります。

大切なのは、毎回その場で判断するのではなく、会社としてルールを整理しておくことです。

「会社集合から現場までの移動時間をどう扱えばよいかわからない」
「直行直帰の勤怠管理があいまいになっている」
「資材積み込みや片付けの時間を給与計算にどう反映するか迷う」
「建設業の勤怠管理・給与計算ルールを整理したい」
「就業規則や雇用契約書に、現場移動のルールを入れたい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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