台風・大雨の日、従業員を休ませるときに会社が考えたいこと

悪天候時の出勤判断と給与の扱い

台風や大雨の日、会社として悩むことのひとつに、従業員の出勤判断があります。

「危ないので休みにした方がよいのか」
「電車が止まっている従業員はどう扱えばよいのか」
「会社の判断で休ませた場合、給与はどうなるのか」
「有給休暇にしてもらってもよいのか」

このようなご相談をいただくことがあります。

悪天候時の対応は、業種や仕事内容、通勤手段、地域の状況によって変わります。
そのため、すべての会社に共通する一つの正解があるわけではありません。

ただし、台風や大雨の日にその場の判断だけで対応していると、従業員ごとに扱いが変わったり、給与計算で迷ったりすることがあります。

今回は、悪天候時に従業員を休ませる場合に、会社が確認しておきたいポイントをお伝えします。

まず大切なのは、安全を優先すること

台風や大雨の日は、出勤そのものが危険になることがあります。

道路の冠水、強風、公共交通機関の運休、土砂災害の危険などがある中で、無理に出勤させると、通勤中の事故につながる可能性があります。

会社としては、まず従業員の安全を考えたうえで、出勤させるのか、休みにするのか、出勤時間を遅らせるのか、在宅勤務に切り替えるのかを判断することが大切です。

「通常どおり出勤してください」とする場合でも、本当に安全に出勤できる状況なのかを確認する必要があります。

会社の判断で休みにする場合

台風や大雨の影響を考えて、会社が
「今日は休みにします」
「午前中は休業にします」
「店舗を閉めます」
と判断することがあります。

この場合、会社の判断で従業員を休ませることになるため、給与の扱いを確認する必要があります。

一般的に、会社の都合で従業員を休ませる場合は、休業手当の支払いが必要になることがあります。

ただし、台風や災害の状況によっては、会社の責任とはいえない不可抗力による休業と考えられる場合もあります。

そのため、悪天候の日の給与については、
「台風だから必ず無給」
「会社が休みにしたら必ず通常どおり全額支給」
と単純に決められるものではありません。

会社の判断で休みにしたのか。
営業や操業が本当にできない状況だったのか。
在宅勤務や別業務など、休業を避ける方法があったのか。
就業規則や雇用契約書ではどう定めているのか。

こうした点を確認して判断する必要があります。

従業員本人が出勤できない場合

一方で、会社は営業しているけれど、従業員本人が
「電車が止まっていて出勤できない」
「自宅周辺が危険で出勤できない」
「子どもの学校が休校になり、出勤が難しい」
という場合もあります。

この場合は、会社が一律に休ませた場合とは分けて考える必要があります。

本人から連絡を受けたうえで、欠勤扱いにするのか、有給休暇の申請を認めるのか、遅刻・早退として扱うのか、在宅勤務ができるのかを確認します。

ここで大切なのは、従業員ごとにその場の感覚でバラバラに扱わないことです。

同じような状況なのに、ある人は有給、ある人は欠勤、ある人は給与支給という扱いになると、不公平感につながることがあります。

有給休暇にする場合は、本人の希望を確認しましょう

悪天候で出勤できなかった日について、従業員が有給休暇を希望することがあります。

本人から有給休暇の申請があり、会社が認める場合は、有給休暇として処理することが考えられます。

一方で、会社が一方的に
「今日は台風で休みだから、有給にしておきます」
と処理することには注意が必要です。

有給休暇は、原則として従業員が取得を希望するものです。
会社都合で休ませる場合に、本人の希望を確認せずに有給休暇として処理してしまうと、後からトラブルになる可能性があります。

悪天候時に有給休暇を使うかどうかは、本人の希望を確認したうえで対応しましょう。

事前にルールを決めておくと安心です

台風や大雨の日の対応は、当日になってから考えると慌ててしまいます。

そのため、あらかじめ会社として次のようなルールを決めておくと安心です。

  • 誰が出勤判断をするのか
  • 何時までに連絡するのか
  • 連絡方法は電話、LINE、メールのどれにするのか
  • 公共交通機関が止まった場合の扱い
  • 遅刻・早退・欠勤の扱い
  • 有給休暇を希望する場合の手続き
  • 在宅勤務ができる場合の判断
  • 店舗や現場を閉める場合の給与の扱い
  • パート・アルバイトのシフト変更の扱い

特に、建設業、運送業、介護、医療、店舗営業などは、悪天候でも完全に休みにしにくい場合があります。

その場合でも、どの業務を優先するのか、誰に出勤をお願いするのか、危険な場合はどう判断するのかを整理しておくことが大切です。

就業規則や雇用契約書も確認しましょう

悪天候時の対応は、就業規則や雇用契約書の内容とも関係します。

たとえば、

  • 臨時休業の扱い
  • 欠勤控除の方法
  • 遅刻・早退の扱い
  • 休業手当の扱い
  • 特別休暇の有無
  • 在宅勤務の可否
  • シフト変更の方法

などです。

就業規則に何も書かれていない場合、その都度判断することになり、会社も従業員も迷いやすくなります。

台風や大雨は毎年のように発生します。
だからこそ、悪天候時の基本ルールを整えておくことは、会社にとっても従業員にとっても安心につながります。

まとめ

台風や大雨の日に従業員を休ませる場合は、まず安全を優先することが大切です。

そのうえで、会社の判断で休みにするのか、従業員本人が出勤できないのか、有給休暇を希望しているのかによって、給与の扱いを整理する必要があります。

悪天候時の対応は、その場の判断だけで済ませていると、後から給与計算や従業員対応で迷うことがあります。

「台風の日に従業員を休ませる場合の給与がわからない」
「公共交通機関が止まったときの扱いを決めておきたい」
「有給休暇にしてよいのか迷っている」
「悪天候時の出勤判断ルールを整えたい」
「就業規則に悪天候時の対応を入れておきたい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

社会保険労務士事務所キャリア・アヴニールでは、奈良県内の中小企業さまの実情に合わせて、悪天候時の出勤判断、給与の扱い、就業規則・雇用契約書の整備をサポートいたします。