健康保険の扶養の改正について
健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の改正がなされました
また厚生労働省のデータサービスベースより扶養認定に関する情報が発出されました。
健康保険の扶養認定の方法が替わり、給与収入130万円(年齢要件の150万円又は60歳以上や障害者の180万円もあり)未満見込みで扶養認定する場合
・原則、労働条件通知書の写し
が必要になる予定です。
年末調整における税務上の給与所得控除や基礎控除の見直し改正もあり、社会保険上の改正も並んで行われております。
社保の適用拡大や、扶養認定に関する改正も複雑化しております。
健康保険の手続きも労務環境を整えるところからでないと、扶養認定時に困ることもあります。
社会保険の手続き全般についても弊所でご相談、対応可能です。
特に奈良県南部の企業様には、ご訪問も迅速にさせていただけますので、ぜひ社労士をご利用くださいませ。

