19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。

健康保険の「被扶養者」としての扶養認定を受けるための定められた要件が変更となります。

2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことにより、健康保険上の扶養認定を受ける人(ただし被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件が変わることが日本年金機構から発表されました。(令和7年8月19日更新)日本年金機構HPより引用

◆被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

◆年齢要件の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

なお、届出は令和7年10月1日以降であるものの、令和7年10月1日より前の期間について認定を受ける場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

学生のアルバイト収入を増やすという面もあります。変更事項にご注意をお願いいたします。